海外のネットワークビジネスが日本に上陸の時に薬事法の問題が起きることがあります。
薬事法が障害になって、上陸が遅れたりできなかった利するのです。
なぜ世界中で認められる安全で優秀なサプリメントが、日本の薬事法では、禁止されてしまうのか。
これには、アメリカと日本との考え方の違いが影響しています。
まず、日本では、健康食品とか栄養補助食品というものはどういう定義になっているのかと言う事ですね。
薬事法を調べると、健康食品とは、「薬事法に該当するものではない」という記載があります。
「薬事法に該当するもの」とは、何か。
●「医薬品」疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物
※・医師が処方する薬・薬局で買える風邪薬、胃腸薬、目薬、滋養強壮剤などの市販薬
●「医薬部外品」効果・効能が認められた成分は配合されているが、それは 積極的に病気やケガなどを治すものではなく、予防に重点を置かれたもの
※薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、育毛剤、繊毛剤、入浴剤、薬用化粧品、薬用せっけん、他
そしてこの「医薬品」と「医薬部外品」に、「化粧品」「医療器具」を加えた4つの製品に関して、安全性と体への 有効性を確保するための法律が、薬事法です。
難しい説明をすれば長々と書かなければいけません。
単純に言えば、日本で健康食品といえば、体への効果は現状では認められないものでなければならないということなのです。
この日本の薬事法に基づいて判断すれば、効果があると思われる外資系の健康補助食品は、日本では健康食品として売ってはいけないということになります。
効果があるから、売っちゃダメなの?
念の為に言っておきますが、使われている成分は、危険な薬品や、副作用が認められた成分などではありません。
すべて私たちが普通に食事で摂っている自然の食品から採られた天然成分で、全く心配のないものなのです。
ちなみに、このような不思議な法律がある国は日本だけです。
この法律があるおかげで、日本法人を持つ健康食品の企業は、日本で販売できる製品に作り変えなければいけません。
有効成分を取り去ったり、量を少なくしたりして、薬事法に合う「効果の期待できない」製品に作り変える必要があります。
その理由で、製品力で勝負する企業の中には、あえて日本に支社を置いていない企業が存在します。
日本は、海外の企業にとって魅力的な市場であるはずです。日本支社を置けば何倍もの早さで製品は広がっていくのは百も承知です。
でも、効果の薄い製品を売りたくないから、日本支社を作らない。
薬事法があるおかげで、日本に住んでいる人が本当に優れたサプリメントを摂りたいと思えば、個人輸入で購入するしかないということになります。
このように、私たちが住んでいる日本という国は、サプリメントに対して期待しない法律を持つ国なのです。